家具・家電のレンタル&リースサービス

ご利用規約

家具・家電のレンタル&リースサービス・リースプラン利用規約

第1条(手続き)

家具・家電のレンタル&リースサービス・リースプラン(以下「本サービス」という。)の利用希望者(法人を除く。以下「甲」という。)が、本サービスを利用しようとするときは、本サービスを提供する株式会社デザインアーク(以下「乙」という。)がインターネット上に設置している本サービスのWebサイトに、甲本人が直接、必要事項を入力し、乙に送信することで申し込むものとする。

第2条(申し込みの受け付け・撤回、返品及び交換)

  1. 乙は、甲が本サービスを利用することについて、前条の方法により送信した内容が、次の要件を満たしていると乙が認めた場合に、甲からの申し込みを受け付けるものとする。
    1. 甲が、次に掲げるクレジットカードの国際ブランドを記したクレジットカード(以下「カード」という。)を発行するカード会社(以下「丙」という。)の会員であること。
      (1)VISA
      (2)MASTER
      (3)DINERS
      (4)JCB
      (5)AMEX
    2. 甲は、本サービスを利用することによる乙に対する料金の支払いを、丙が発行する甲名義のカードを使用する(以下「カード決済」という。)こと。
    3. 甲が希望する本規約の第21条に記載の初回課金項目の合計額を、甲がカード決済することを、丙が承認すること。
  2. 甲が、第5条に定める契約成立の前に申し込みを撤回したときは、乙はこれを承諾するものとする。この場合甲は、申し込みを撤回する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を申し込み撤回日とする。乙は、前項第3号の初回課金の取消しを行うものとする。
  3. 甲は、甲が甲の指定する商品(以下「物件」という。)を使用したか否かにかかわらず、当該物件の全部又は一部の返品を希望する場合は、乙はこれを解約希望とみなし、甲は書面による解約手続きを行うものとし、解約料は第18条に定める通りとする。また、甲は第39条の場合を除き、物件の全部又は一部を交換することはできないものとする。

第3条(契約の拒否)

乙は、本サービスの実質の利用者が甲以外の第三者であることが判明したときは、甲と当該第三者が3親等までの親族関係であり、それを証明する書類が提出され、かつ、甲が契約主体であることを認めた場合を除き、前条の申し込みの受け付け後であっても、本サービス利用の契約締結を拒否または、契約締結後であっても本契約を解除することができるものとし、この場合、甲はなんら異議を申し立てないものとする。

第4条(本サービスの内容)

甲は、本サービスの内容が物件の、甲を借主、乙を貸主とした賃貸借契約であることを承諾する。

第5条(契約の成立)

乙は、甲から本サービス利用の申し込みを受け付けた後、甲に対してお申し込み内容確認メールを送信するものとする。当該内容確認メールが甲に到達したときに、本サービスに関する甲乙間の契約(以下「本契約」という。)が成立するものとし、契約成立日は当該メールの到達日とする。
ただし、第3条に該当する場合を除くものとする。

第6条(契約書の作成)

甲及び乙は、甲乙双方が誠実に本契約を履行することの証として、次の各号に掲げる書類を作成するものとする。

  1. 家具・家電のレンタル&リースサービス・リースプラン利用契約書に甲乙双方が署(記)名押印をし、それぞれ1通ずつ保有するものとする。
  2. 乙所定の個人情報の利用に関する同意書に、甲が署(記)名押印をして乙に提出し、乙が受領すること。
  3. 前2号の書類の日付は、第5条の乙が送信するお申し込み内容確認メールが甲に到達した日とする。

第7条(月額リース料と対象期間)

物件毎のリース期間に応じたリース料月額(以下「月額リース料」という。)、及び物件に附帯する搬入搬出料(運搬・設置・組立料等を含む。)等(以下あわせて「リース料等」という。)は、第1条のWebサイトに掲載している価格表に記載の通りとする。月額リース料とは、物件が甲に引き渡された日を初日とした1箇月間を対象期間とするリース料金をいい、以降リース期間が終了するまでの1箇月毎のリース料金のことをいう。

第8条(カードの限定)

甲が、本契約において、カード決済に使用するカードは、原則として第2条第1項第2号で乙が甲の申し込みを受け付けた時と同一のカードでなければならない。

第9条(決済システム)

甲は、本契約において、甲のカード決済にかかわる手続きに関して、乙の委託先である株式会社Cloud Payment(以下「決済会社」という。)のコンピューターオンラインシステムであるCloud Payment決済システム(以下「決済システム」という。)を、乙が利用することを承諾する。

第10条(課金と課金の成立、不成立)

本契約において、「課金」とは、乙が決済システムを通して、甲のカード決済を丙が承認することを丙に確認する行為をいう。また、丙が承認する場合を「課金の成立」といい、丙が承認しない場合を「課金の不成立」という。

第11条(自動課金日)

本契約において、第2条第1項第3号から始まる甲に対する課金は、本契約が終了するまでの間、リース期間の月数と同回数、原則として毎月同日に行われ、これを「自動課金日」という。

第12条(課金成立の継続)

甲は、本契約の期間中、毎月の課金の成立を継続しなければならない。

第13条(リース料等の支払い)

本契約において、甲のカード決済は課金成立と同時に行われ、これにより課金の金額と同額が、甲から乙に支払われたものとする。また、甲は、当該支払いが前払いであることを承諾する。

第14条(臨時課金)

自動課金日に課金が不成立となった場合は、乙は甲に対して、課金不成立の当日と7日後の2度、その原因の解消を督促する旨の案内メールを、決済会社から甲に送信する。甲は、速やかに課金不成立の原因を解消し、課金不成立の日から最長13日の間に、課金が成立するようにしなければならない。その原因の解消が6日の間になされた場合は7日目に、13日の間になされた場合は14日目に臨時に課金される。この場合、乙は、第46条に定める遅延損害金として、7日目に課金が成立した場合は7日分の、14日目に課金が成立した場合は14日分の遅延損害金を算出し甲に通知するとともに、月額リース料に合算した金額を甲に対して課金し、甲はカードによりこれを決済しなければならない。また、臨時課金は曜日・祝日にかかわらず、所定の日に実施するものとする。

第15条(直接支払い)

前条において、2度目の臨時課金が不成立の場合は、乙は、2度目の臨時課金の金額の請求書を甲に対し発行する。甲は、その臨時課金日の翌日から7日が経過するまでの間(金融機関が休業日の場合は翌営業日。)に、振り込み手数料を負担して、乙が指定する銀行口座に、直接振り込まなければならない。

第16条(自動課金の復活)

甲が、前条の定めを履行し乙がその入金を確認したときに、不成立となった自動課金日の翌月の自動課金は復活する。
ただし、乙は、第46条に定める遅延損害金として、2度目の臨時課金不成立の翌日を起算日とした当該入金日までの日数分の遅延損害金額を、甲に通知するとともに、復活した翌月の自動課金日に、月額リース料とともに、甲に課金する。

第17条(契約解除の適用)

本契約において、甲が、第15条を適用される事態となったにもかかわらず、同条の定めを履行しない場合、又は甲に対する自動課金が2箇月連続して不成立となった場合は、第47条第2項を適用する。

第18条(解約料)

甲が、本契約成立日以降に解約を希望する場合の解約料は、次に定める通りとする。

  1. 甲からの解約申し出日が、物件が甲へ引き渡される前である場合。
    (1)引渡予定日から8日以上前のとき … 無料
    (2)引渡予定日前7日以内のとき … 月額リース料
  2. 甲からの解約申し出日が、物件が甲へ引渡後の場合は、契約金額から甲がカード決済をした総額を差し引いた額(残リース料)の100分の70を解約料として、甲は乙に一括して支払わなければならない。

第19条(解約手続き)

甲が、本契約成立日以降に解約を希望する場合の解約手続きは、次に定める通りとする。

  1. 甲からの解約申し出日が、物件が甲へ引き渡される前である場合。
    甲は、解約する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を解約申し出日とする。乙は、甲からの解約申し出日を前条第1項に照らし、初回課金の取消し又は課金金額の修正を行う。
  2. 甲からの解約申し出日が、物件が甲へ引渡後の場合。
    甲は、原則として解約希望日の2週間前までに乙所定の中途解約依頼書に必要事項を記入の上、乙に提出するものとする。物件の返却日時等について、当該依頼書に基づき、甲乙協議の上決定するものとする。乙は、その内容に従い本契約における甲の解約料及び、第22条第2号に定める休日搬出料を要する場合はこれを合算した金額(以下「解約料等」という。)を算出し、これを甲に通知するとともに、物件の返却日の翌月の自動課金日に、甲に対し課金する。

第20条(解約料等の支払い)

前条第2号の、解約料等の甲に対する課金が成立しなかった場合は、第14条を準用し、これが不成立の場合は、第15条を準用する。さらに、甲が同条の定めを履行しなかった場合は、第47条第2項を適用する。

第21条(初回課金項目)

本契約における、甲の初回課金項目は、次の通りとする。

  1. 月額リース料
  2. 搬入搬出料(運搬・設置・組立料等を含む。)
  3. 休日搬入料
  4. 割増作業料

第22条(別途料金)

乙は、本契約における物件の搬入搬出について、甲が指定する物件の搬入(納品)日、搬出(返却)日、納品(使用)場所が、次のいずれかに該当する場合は、搬入搬出料とは別に定める料金を甲に課金する。

  1. 搬入(納品)日が、日曜・祝日・乙指定の定休日のいずれかの場合の休日搬入料。
  2. 搬出(返却)日が、日曜・祝日・乙指定の定休日のいずれかの場合の休日搬出料。
  3. 納品(使用)場所が、エレベーターが設置されていない、又はエレベーターが利用できないフロアー(地階を含む。)の場合の搬入搬出にかかわる割増作業料。

第23条(課金の時期)

前条における、乙の甲に対する課金の時期は、月額リース料とともに次の通りとする。

  1. 前条第1号並びに第3号は課金回数の1回目。
  2. 前条第2号は課金回数の最終回。

ただし、中途解約の場合は、解約料とともに課金する。

第24条(契約満了の案内)

  1. 甲が、延長契約の解約を希望するときは、解約を希望する日の2週間前までに、乙所定の延長契約解約依頼書を乙に提出するものとし、乙は当該依頼書を受領した後に、甲と協議のうえ物件の返却日時を決定する。
  2. 本契約の有効期間は、第5条の契約成立日を開始日とし、物件が乙に返却され、かつ、甲の乙に対する債務が完済された日をもって終了日とする。

第25条(延長契約)

  1. 乙は、甲から本契約を延長する旨の満了案内を受領したときは、本契約の延長手続きを行うものとする。
  2. 乙は、原則として投函期日以降4日以内に甲からの満了案内の返信が乙に到着しない場合は、甲が本契約の延長の意思があるとみなして、本契約の延長手続きを行うものとし、この場合、甲はなんら異議を申し立てないものとする。

第26条(延長契約書)

延長契約に関わる延長契約書は、甲から提出された満了案内を延長契約書とする。また、甲から満了案内が期限までに乙に到着しない場合は、乙が甲に送付をした満了案内の写しもって、これに替えるものとする。

第27条(延長契約のリース期間)

延長契約のリース期間は、甲から提出された満了案内に記載の期間とする。甲から満了案内が提出されない場合の延長契約のリース期間は1箇月とする。

第28条(自動延長)

前条において、乙は甲に対し、延長契約の満了案内は発行しない。乙は、甲から延長契約の解約の書面による申し出がない限り、毎月1箇月毎に自動的に延長契約を更新するものとし、この場合、甲はなんら異議を申し立てないものとする。

第29条(延長契約の解約)

甲が、延長契約の解約を希望するときは、解約を希望する日の2週間前までに、乙所定の延長契約解約依頼書を乙に提出するものとし、乙は当該依頼書を受領した後に、甲と協議のうえ物件の返却日時を決定する。

第30条(延長契約における月額リース料)

延長契約における月額リース料は、第7条の月額リース料の2分の1の金額とする。また、延長契約の解約月の月額リース料は日割り計算をせず、所定の月額リース料とする。

第31条(延長契約における支払い方法等)

延長契約における甲の乙に対する月額リース料の支払い方法等は、第2条第1項第2号、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条に定める通りとする。

第32条(免責事項)

  1. 甲が、本契約に関わるか否かを問わず、会員となっている丙との間において、何らかの係争が生じたとしても、乙は一切関与しない。
  2. 天変地異・暴動・内乱・法令制度の改廃・争議行為等不可抗力、甲の都合、その他乙の故意又は重大な過失によらない事由によって、物件の引渡・引取が遅延し、又は不能になったことによる損害並びに乙の責に帰すべき事由以外の事由による債務不履行について、乙は何等責任を負わないものとする。

第33条(物件の引渡)

  1. 乙が甲に物件を引き渡す日は、第5条の乙が甲に送信するお申し込み内容確認メールに記載の商品お届け日とする。
  2. 甲が指定できる物件の使用場所(以下「使用場所」という。)は、北海道と離島(北海道・本州・四国・九州・沖縄本島と橋などで繋がっていない島。)を除く日本国内所在の居住用建物に限るものとし、甲は、当該使用場所に搬入、設置及び取付された物件について、直ちに検査を行い瑕疵のないことを確認のうえ、受領書に署(記)名押印して乙に交付するものとする。

第34条(リース期間)

本契約におけるリース期間は、物件が引渡された日を開始日として、甲が指定する期間とする。
ただし、延長又は解約等によりリース期間が変更された場合は、この限りではない。

第35条(物件の管理責任)

  1. 甲は、第33条による引渡を受けた時から、使用場所において物件を使用できるものとする。この場合、甲は関係法令を遵守し、通常の用法に従って、使用管理しなければならない。
  2. 甲は、物件を常時正常な使用状態及び十分に機能する状態に保って使用するとともに、甲の故意又は重大な過失及び、物件毎の使用説明書並びに使用上の注意書き(以下「使用基準」という。)に違反したことにより物件が損傷を受けたときは、甲の責任において修繕・修理を行うものとし、乙の責に帰すべき場合を除き、その費用一切を甲が負担するものとする。

第36条(物件の所有権)

本契約に基づく物件は、いかなる場合においても乙がその所有権を保有する。

第37条(物件の所有権の標識)

  1. 乙は、物件の所有権を有する旨の標識(以下「所有者の所有権標識」という。)を物件に貼付することができるものとし、甲は、乙から要求があったときは、物件に所有者の所有権標識を貼付しなければならない。
  2. 甲は、リース期間中、物件に貼付された所有者の所有権標識を維持しなければならない。

第38条(所有権侵害の禁止等)

  1. 甲は、乙の承諾なしに本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、若しくは担保に供する等の行為をしてはならない。
  2. 甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をしてはならない。乙の承諾なしになされた行為は、甲の費用負担で原状回復を行なうものとする。
    (1)物件の使用場所を移転すること。
    (2)物件の改造、加工、ペイント、模様替え等によりその現状を変更すること。
    (3)物件を、搬入時に設置・取付をしたもの以外の動産、又は不動産に付着させること。
  3. 甲は、いかなる場合においても物件を日本国外に搬送又は持ち出すことを禁ずるものとする。

第39条(瑕疵担保責任)

甲は、物件を使用するにあたって、物件の種類に応じた使用基準に従うものとし、また、特に使用基準を明示していない物件については社会通念上の用法に従って使用するものとする。甲が、これらに従い物件を通常に使用しているにもかかわらず、当該物件が正常に機能しない等物件を使用するに当たり不都合と乙が判断した場合は、乙の負担で当該物件を修理または代替品と交換するものとする。

第40条(物件使用等に起因する損害)

  1. 物件の設置、保管及び使用によって、甲及び甲以外の第三者が損害を受けたときは、乙の責に帰すべき場合を除き、乙は一切の責任を負わない。
  2. 物件を使用することにより、第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権及び、個人情報保護法その他法令に抵触すること等によって生じた損害及び紛争について、乙は一切の責任を負わない。
  3. 甲が、物件を使用することに伴い、甲及び甲以外の第三者の生命又は身体に対する危害を伴う製品事故が発生した場合は、速やかに乙に報告しなければならない。
  4. 甲がデジタル放送(地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルの全てを含む。)受信設備を備えた物件を乙からリースする場合、甲は、甲の名義及び責任において任意に有料放送等の契約(NHKの受信契約を含む。)、解約及び受信料の支払いを行い、受信料の滞納又は、本契約終了時に当該有料放送等の契約の解約を怠ったこと等に起因する甲の損害に対し、乙は一切責任を負わない。

第41条(物件の滅失・毀損等)

甲は、甲又は甲以外の第三者が、物件について通常の使用管理の範囲を超えて、故意又は過失により物件を滅失又は毀損したときは、直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙に生じる損害(当該物件の同等品を市場から再調達する費用及び営業損害を含む。)を全て賠償しなければならない。

第42条(物件の返却)

  1. 甲は、リース期間の満了時又は本契約を解約したときは、直ちに物件を乙に返却しなければならない。
  2. 乙は、返却される物件を甲の立合のもとで滅失・毀損の有無の確認を行い、その確認内容を記載した返却受領書に、甲及び乙双方が署(記)名押印をして、甲に交付するものとする。取り外し等附帯工事を伴う物件の場合は、その工事が終了したときに、この確認を行うものとする。また、返却受領書の交付をもって、物件が返却されたものとする。
  3. 乙は、物件に滅失・毀損があった場合、それが引取時に確認されているときは、その返却受領書で、物件返却の後日に毀損が確認されたときは、それを証明する書類をもって、甲に対し損害賠償の請求ができるものとする。
  4. 甲は、物件内に残存する衣類・書籍・文具・その他甲の所有物等は、物件を返却するまでに、甲の責任で完全に撤収するものとし、物件の返却後、残留物がある場合は、これを甲が放棄したものとみなして乙が任意に処分出来るものとし、乙は一切責任を負わない。
    ただし,乙が甲に対し,甲が放棄した残留物の撤去・処分費用及び残留物による物件の使用不能などその他全ての損害について賠償請求することを妨げない。
  5. 甲は、第24条の契約終了又は第29条の延長契約の解約において、乙と協議のうえ決定した物件の返却日に甲の理由により当該物件を乙に返却しなかった場合は、改めて甲乙協議のうえ、返却日時を決定するものとし、これにより当初のリース期間を越えて延長期間になった場合は、当該契約の延長契約とみなし所定の延長契約の月額リース料を乙に支払うものとする。また乙が所定の日時に物件を引取に行ったにもかかわらず、甲が甲の理由により当該物件を返却しなかったときは、返却が完了するまで引取に要した運賃は甲が負担するものとする。
  6. 前3項の甲の乙に対する債務の支払い方法は、第15条に定める支払い方法とする。

第43条(電力等の確保)

物件のうち、家電品等の使用にあたって、その物件が機能するのに必要不可欠な電力源等使用に必要な条件は、甲の責任において確保するものとする。搬入・搬出及び施工時に必要な条件が確保されてないことによる損害は全て甲の負担とする。

第44条(損害賠償額の算定)

本サービスに起因して生じる損害賠償のうち,物件の滅失・毀損に伴う当該物件の損害賠償額の算定は、これと同等品を市場から再調達する費用を基準として、甲乙協議して定めるものとする。

第45条(請求)

本契約において、甲が乙に対して銀行振り込み等直接支払いをする場合を除き、原則として、乙は甲に対して請求書の発行は行わない。

第46条(損害遅延金)

  1. 甲は、本契約における支払債務を遅延したときは、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に対して支払わなければならない。
  2. 甲は,理由の如何を問わず,第47条に定める契約の解除に至った場合は、契約解除の日から2週間以内に 物件を返却しなければ,遅延1日あたり,当該物件の1日あたりの使用料の2倍の金額を、損害賠償として乙に対して支払うものとする。

第47条(契約の解除等)

  1. 乙が本契約の解約を申し出た場合は、解約の時期・条件・解約後の措置等について甲乙双方協議の上、本契約を解約することができるものとする。
  2. 乙は、甲の財産状態が悪化し、乙に対する債務の履行に不安があると乙が認めたときは、本契約を解除することができるものとする。
  3. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何ら通知催告を要することなく本契約を解除することができるものとする。
    (1)本契約に定める事項に違反したとき。
    (2)差押・仮差押・仮処分・強制執行・租税滞納処分・銀行取引停止・競売の申し立てを受けたとき。
    (3)民事再生手続開始、若しくは破産手続きの開始の申立がなされたとき。
    (4)甲が次に示す者と判明したとき。
    1. 公序良俗に反する団体又はその関係先に属している者及び著しく信用に欠けると判断される者。
    2. 常習的に暴力的行為等を行なうことを助長する虞のある団体に属している者。
    3. 「無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体に属している者。
    4. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行っている者。
    5. 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行なっている疑いのある者。
    6. 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第24条第3項に定義される取立て制限者、又はこれらに類する者。
    7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含む。)第2条で定義される暴力団員若しくはこれの関連者。
  4. 甲又は乙は、本条第2項又は第3項により本契約が解除された場合、相手方に対する一切の債務につき、期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとする。
  5. 乙が本条第2項又は第3項により本契約を解除した場合は、甲は,直ちに物件を返却するものとし、甲が物件を返却しない場合には,乙は,任意に物件を撤去収用することができるものとする。

第48条(機密保持)

甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の秘密一切を第三者に公開、漏洩、示唆等して信用を傷つけ、又はその虞のある行為をしてはならない。

第49条(個人情報の取り扱い)

甲及び乙は、個人情報保護法を遵守し、甲は乙が定める個人情報保護方針に従うものとする。

第50条(定めなき事項)

本契約に関し疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項で必要のある場合は、その都度甲乙双方誠意をもって協議し、これを決定するものとする。

第51条(合意管轄)

本契約に関する紛争については、乙の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。

第52条(準拠法)

本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

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家具・家電のレンタル&リースサービス・レンタルプラン利用規約

第1条(手続き)

家具・家電のレンタル&リースサービス・レンタルプラン(以下「本サービス」という。)の利用希望者(法人を除く。以下「甲」という。)が、本サービスを利用しようとするときは、本サービスを提供する株式会社デザインアーク(以下「乙」という。)がインターネット上に設置をしている本サービスのWebサイトに、甲本人が直接、必要事項を入力し、乙に送信することで申し込むものとする。

第2条(申し込みの受け付け・撤回、返品及び交換)

  1. 乙は、甲が本サービスを利用することについて、前条の方法により送信した内容が、次の要件を満たしていると乙が認めた場合に、甲からの申し込みを受け付けるものとする。
    1. 甲が、次に掲げるクレジットカードの国際ブランドを記したクレジットカード(以下「カード」という。)を発行するカード会社(以下「丙」という。)の会員であること。
      (1)VISA
      (2)MASTER
      (3)DINERS
      (4)JCB
      (5)AMEX
    2. 甲は、本サービスを利用することによる乙に対する料金の支払いを、丙が発行する甲名義のカードを使用する(以下「カード決済」という。)こと。
    3. 甲が希望する本規約の第21条に記載の初回課金項目の合計額を、甲が、カード決済することを、丙が承認すること。
  2. 甲が、第5条に定める契約成立の前に申し込みを撤回したときは、乙はこれを承諾するものとする。この場合甲は、申し込みを撤回する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を申し込み撤回日とする。乙は、前項第3号の初回課金の取消しを行うものとする。
  3. 甲は、甲が甲の指定する商品(以下「物件」という。)を使用したか否かにかかわらず、当該物件の全部又は一部の返品を希望する場合は、乙はこれを解約希望とみなし、甲は書面による解約手続きを行うものとし、解約料は第18条に定める通りとする。また、甲は第39条の場合を除き、物件の全部又は一部を交換することはできないものとする。

第3条(契約の拒否)

乙は、本サービスの実質の利用者が甲以外の第三者であることが判明したときは、甲と当該第三者が3親等までの親族関係であり、それを証明する書類が提出され、かつ、甲が契約主体であることを認めた場合を除き、前条の申し込みの受け付け後であっても、本サービス利用の契約締結を拒否または、契約締結後であっても本契約を解除することができるものとし、この場合、甲はなんら異議を申し立てないものとする。

第4条(本サービスの内容)

甲は、本サービスの内容が物件の、甲を借主、乙を貸主とした賃貸借契約であることを承諾する。

第5条(契約の成立)

乙は、甲から本サービス利用の申し込みを受け付けた後、甲に対してお申し込み内容確認メールを送信するものとする。当該内容確認メールが甲に到達したときに、本サービスに関する甲乙間の契約(以下「本契約」という。)が成立するものとし、契約成立日は当該メールの到達日とする。
ただし、第3条に該当する場合を除くものとする。

第6条(契約書の作成)

甲及び乙は、甲乙双方が誠実に本契約を履行することの証として、次の各号に掲げる書類を作成するものとする。

  1. 家具・家電のレンタル&リースサービス・レンタルプラン利用契約書に甲乙双方が署(記)名押印をし、それぞれ1通ずつ保有するものとする。
  2. 乙所定の個人情報の利用に関する同意書に、甲が署(記)名押印をして乙に提出し、乙が受領すること。
  3. 前2号の書類の日付は、第5条の乙が送信するお申し込み内容確認メールが甲に到達した日とする。

第7条(月額レンタル料と対象期間)

物件毎のレンタル期間に応じた基本料金、レンタル料月額(以下「月額レンタル料」という。)、及び物件に附帯する搬入搬出料(運搬・設置・組立料等を含む。)等(以下あわせて「レンタル料等」という。)は、第1条のWebサイトに掲載している価格表に記載の通りとする。月額レンタル料とは、物件が甲に引き渡された日を初日とした1箇月間を対象期間とするレンタル料金をいい、以降レンタル期間が終了するまでの1箇月毎のレンタル料金のことをいう。

第8条(カードの限定)

甲は、本契約において、カード決済に使用するカードは、原則として第2条第1項第2号で乙が甲の申し込みを受け付けた時と同一のカードでなければならない。

第9条(決済システム)

甲は、本契約において、甲のカード決済にかかわる手続きに関して、乙の委託先である株式会社Cloud Payment(以下「決済会社」という。)のコンピューターオンラインシステムであるCloud Payment決済システム(以下「決済システム」という。)を、乙が利用することを承諾する。

第10条(課金と課金の成立、不成立)

本契約において、「課金」とは、乙が決済システムを通して、甲のカード決済を丙が承認することを丙に確認する行為をいう。また、丙が承認する場合を「課金の成立」といい、丙が承認しない場合を「課金の不成立」という。

第11条(自動課金日)

本契約において、第2条第1項第3号から始まる甲に対する課金は、本契約が終了するまでの間、レンタル期間の月数と同回数、原則として毎月同日に行われ、これを「自動課金日」という。

第12条(課金成立の継続)

甲は、本契約の期間中、毎月の課金の成立を継続しなければならない。

第13条(レンタル料等の支払い)

本契約において、甲のカード決済は課金成立と同時に行われ、これにより課金の金額と同額が、甲から乙に支払われたものとする。また、甲は、当該支払いが前払いであることを承諾する。

第14条(臨時課金)

自動課金日に課金が不成立となった場合は、乙は甲に対して、課金不成立の当日と7日後の2度、その原因の解消を督促する旨の案内メールを、決済会社から甲に送信する。甲は、速やかに課金不成立の原因を解消し、課金不成立の日から最長13日の間に、課金が成立するようにしなければならない。その原因の解消が6日の間になされた場合は7日目に、13日の間になされた場合は14日目に臨時に課金される。この場合、乙は、第46条に定める遅延損害金として、7日目に課金が成立した場合は7日分の、14日目に課金が成立した場合は14日分の遅延損害金を算出し甲に通知するとともに、月額レンタル料に合算した金額を甲に対して課金し、甲はカードによりこれを決済しなければならない。また、臨時課金は曜日・祝日にかかわらず、所定の日に実施するものとする。

第15条(直接支払い)

前条において、2度目の臨時課金が不成立の場合は、乙は、2度目の臨時課金の金額の請求書を甲に対し発行する。甲は、その臨時課金日の翌日から7日が経過するまでの間(金融機関が休業日の場合は翌営業日。)に、振り込み手数料を負担して、乙が指定する銀行口座に、直接振り込まなければならない。

第16条(自動課金の復活)

甲が、前条の定めを履行し乙がその入金を確認したときに、不成立となった自動課金日の翌月の自動課金は復活する。
ただし、乙は、第46条に定める遅延損害金として、2度目の臨時課金不成立の翌日を起算日とした当該入金日までの日数分の遅延損害金額を、甲に通知するとともに、復活した翌月の自動課金日に、月額レンタル料とともに、甲に課金する。

第17条(契約解除の適用)

本契約において、甲が、第15条を適用される事態となったにもかかわらず、同条の定めを履行しない場合、又は甲に対する自動課金が2箇月連続して不成立となった場合は、第47条第2項を適用する。

第18条(解約料)

甲が、本契約成立日以降に解約を希望する場合の解約料は、次に定める通りとする。

  1. 甲からの解約申し出日が、物件が甲に引き渡される前である場合。
    (1)引渡予定日から8日以上前のとき … 無料
    (2)引渡予定日前7日以内のとき … 基本料金と月額レンタル料
  2. 甲からの解約申し出日が、物件が甲へ引渡後の場合は、解約料は無料とする。
    ただし、解約月の月額レンタル料は日割り計算をせず、所定の月額レンタル料とする。

第19条(解約手続き)

甲が、本契約成立日以降に解約を希望する場合の解約手続きは、次に定める通りとする。

  1. 甲からの解約申し出日が、物件が甲へ引き渡される前である場合。
    甲は、解約する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を解約申し出日とする。
    乙は、甲からの解約申し出日を前条第1項に照らし、初回課金の取消し又は課金金額の修正を行う。
  2. 甲からの解約申し出日が、物件が甲へ引渡後の場合。
    甲は、原則として解約希望日の2週間前までに乙所定の中途解約依頼書に必要事項を記入の上、乙に提出するものとする。物件の返却日時等について、当該依頼書に基づき、甲乙協議の上決定するものとする。乙は、その内容に従い第22条第2号に定める休日搬出料を要する場合はこれを甲に通知するとともに、物件の返却日の翌月の自動課金日に、甲に対し課金する。

第20条(休日搬出料の支払い)

前条第2号の、休日搬出料の甲に対する課金が成立しなかった場合は、第14条を準用し、これが不成立の場合は、第15条を準用する。さらに、甲が同条の定めを履行しなかった場合は、第47条2項を適用する。

第21条(初回課金項目)

本契約における、甲の初回課金項目は、次の通りとする。

  1. 基本料金
  2. 月額レンタル料
  3. 搬入搬出料(運搬・設置・組立料等を含む。)
  4. 休日搬入料
  5. 割増作業料

第22条(別途料金)

乙は、本契約における物件の搬入搬出について、甲が指定する物件の搬入(納品)日、搬出(返却)日、納品(使用)場所が、次のいずれかに該当する場合は、搬入搬出料とは別に定める料金を甲に課金する。

  1. 搬入(納品)日が、日曜・祝日・乙指定の定休日のいずれかの場合の休日搬入料。
  2. 搬出(返却)日が、日曜・祝日・乙指定の定休日のいずれかの場合の休日搬出料。
  3. 納品(使用)場所が、エレベーターが設置されていない、またはエレベーターが利用できないフロアー(地階
    を含む。)の場合の搬入搬出にかかわる割増作業料。

第23条(課金の時期)

前条における、乙の甲に対する課金の時期は、月額レンタル料とともに次の通りとする。

  1. 前条第1号並びに第3号は課金回数の1回目
  2. 前条第2号は課金回数の最終回。

ただし、中途解約の場合は、物件の返却日の翌月の自動課金日に課金する。

第24条(契約満了の案内)

  1. 乙は甲に対し、本契約のレンタル期間終了の1箇月前までに契約満了の案内(以下「満了案内」という。)を送付する。甲は本契約の終了、又は延長を満了案内の該当欄に記し、その他の必要事項を記入して、期日までに乙に提出しなければならない。この場合、乙は受領した満了案内に従い、契約終了の場合は甲と協議のうえ物件の返却日時を決定し、また延長の場合は延長契約の手続きを行う。
  2. 本契約の有効期間は、第5条の契約成立日を開始日とし、物件が乙に返却され、かつ、甲の乙に対する債務が完済された日をもって終了日とする。

第25条(延長契約)

  1. 乙は、甲から本契約を延長する旨の満了案内を受領したときは、本契約の延長手続きを行うものとする。
  2. 乙は、原則として投函期日以降4日以内に甲からの満了案内の返信が乙に到着しない場合は、甲が本契約の延長の意思があるとみなして、本契約の延長手続きを行うものとし、この場合、甲はなんら異議を申し立てないものとする。

第26条(延長契約書)

延長契約に関わる延長契約書は、甲から提出された満了案内を延長契約書とする。また、甲から満了案内が期限までに乙に到着しない場合は、乙が甲に送付をした満了案内の写しもって、これに替えるものとする。

第27条(延長契約のレンタル期間)

延長契約のレンタル期間は、甲から提出された満了案内に記載の期間とする。甲から満了案内が提出されない場合の延長契約のレンタル期間は1箇月とする。

第28条(自動延長)

前条において、乙は甲に対し、延長契約の満了案内は発行しない。乙は、甲から延長契約の解約の書面による申し出がない限り、毎月1箇月毎に自動的に延長契約を更新するものとし、この場合、甲はなんら異議を申し立てないものとする。

第29条(延長契約の解約)

甲が、延長契約の解約を希望するときは、解約を希望する日の2週間前までに、乙所定の延長契約解約依頼書を乙に提出するものとし、乙は当該依頼書を受領した後に、甲と協議のうえ物件の返却日時を決定する。

第30条(延長契約における月額レンタル料)

延長契約における月額レンタル料は、第7条の月額レンタル料と同額とする。また、延長契約の解約月の月額レンタル料は、日割り計算をせず、所定の月額レンタル料とする。

第31条(延長契約における支払い方法等)

延長契約における甲の乙に対する月額レンタル料の支払い方法等は、第2条第1項第2号、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条に定める通りとする。

第32条(免責事項)

  1. 甲が、本契約に関わるか否かを問わず、会員となっている丙との間において、何らかの係争が生じたとしても、乙は一切関与しない。
  2. 天変地異・暴動・内乱・法令制度の改廃・争議行為等不可抗力、甲の都合、その他乙の故意又は重大な過失によらない事由によって、物件の引渡・引取が遅延し、又は不能になったことによる損害並びに乙の責に帰すべき事由以外の事由による債務不履行について、乙は何等責任を負わないものとする。

第33条(物件の引渡)

  1. 乙が甲に物件を引き渡す日は、第5条の乙が甲に送信するお申し込み内容確認メールに記載の商品お届け日とする。
  2. 甲が指定できる物件の使用場所(以下「使用場所」という。)は、北海道と離島(北海道・本州・四国・九州・沖縄本島と橋などで繋がっていない島。)を除く日本国内所在の居住用建物に限るものとし、甲は、当該使用場所に搬入、設置及び取付された物件について、直ちに検査を行い瑕疵のないことを確認のうえ、受領書に署(記)名押印をして乙に交付するものとする。

第34条(レンタル期間)

本契約におけるレンタル期間は、物件が引渡された日を開始日として、甲が指定する期間とする。
ただし、延長または解約等によりレンタル期間が変更された場合は、この限りではない。

第35条(物件の管理責任)

  1. 甲は、第33条による引渡を受けたときから、使用場所において物件を使用できるものとする。この場合、甲は関係法令を遵守し、通常の用法に従って、使用管理しなければならない。
  2. 甲は、物件を常時正常な使用状態及び十分に機能する状態に保って使用するとともに、甲の故意または重大な過失及び、物件毎の使用説明書並びに使用上の注意書き(以下「使用基準」という。)に違反したことにより物件が損傷を受けたときは、甲の責任において修繕・修理を行うものとし、乙の責に帰すべき場合を除き、その費用一切を甲が負担するものとする。

第36条(物件の所有権)

本契約に基づく物件は、いかなる場合においても乙がその所有権を保有する。

第37条(物件の所有権の標識)

  1. 乙は、物件の所有権を有する旨の標識(以下「所有者の所有権標識」という。)を物件に貼付することができるものとし、甲は、乙から要求があったときは、物件に所有者の所有権標識を貼付しなければならない。
  2. 甲は、レンタル期間中、物件に貼付された所有者の所有権標識を維持しなければならない。

第38条(所有権侵害の禁止等)

  1. 甲は、乙の承諾なしに本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、若しくは担保に供する等の行為をしてはならない。
  2. 甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をしてはならない。乙の承諾なしになされた行為は、甲の費用負担で原状回復を行うものとする。
    (1)物件の使用場所を移転すること。
    (2)物件の改造、加工、ペイント、模様替え等によりその現状を変更すること。
    (3)物件を、搬入時に設置・取付をしたもの以外の動産、又は不動産に付着させること。
  3. 甲は、いかなる場合においても物件を日本国外に搬送又は持ち出すことを禁ずるものとする。

第39条(瑕疵担保責任)

甲は、物件を使用するにあたって、物件の種類に応じた使用基準に従うものとし、また、特に使用基準を明示していない物件については社会通念上の用法に従って使用するものとする。甲が、これらに従い物件を通常に使用しているにもかかわらず、当該物件が正常に機能しない等物件を使用するに当たり不都合と乙が判断した場合は、乙の負担で当該物件を修理または代替品と交換するものとする。

第40条(物件使用等に起因する損害)

  1. 物件の設置、保管及び使用によって、甲及び甲以外の第三者が損害を受けた時は、乙の責に帰すべき場合を除き、乙は一切の責任を負わない。
  2. 物件を使用することにより、第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権及び、個人情報保護法その他法令に抵触すること等によって生じた損害及び紛争について、乙は一切の責任を負わない。
  3. 甲が、物件を使用することに伴い、甲及び甲以外の第三者の生命または身体に対する危害を伴う製品事故が発生した場合は、速やかに乙に報告しなければならない。
  4. 甲がデジタル放送(地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルの全てを含む。)受信設備を備えた物件を乙からレンタルする場合、甲は、甲の名義及び責任において任意に有料放送等の契約(NHKの受信契約を含む。)、解約及び受信料の支払いを行い、受信料の滞納又は、本契約終了時に当該有料放送等の契約の解約を怠ったこと等に起因する甲の損害に対し、乙は一切責任を負わない。

第41条(物件の滅失・毀損等)

甲は、甲又は甲以外の第三者が、物件について通常の使用管理の範囲を超えて、故意又は過失により物件を滅失又は毀損したときは、直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙に生じる損害(当該物件の同等品を市場から再調達する費用及び営業損害を含む。)を全て賠償しなければならない。

第42条(物件の返却)

  1. 甲は、レンタル期間の満了時又は本契約を解約したときは、直ちに物件を乙に返却しなければならない。
  2. 乙は、返却される物件を甲の立合のもとで滅失・毀損の有無の確認を行い、その確認内容を記載した返却受領書に、甲及び乙の双方が署(記)名押印をして、甲に交付するものとする。取り外し等附帯工事を伴う物件の場合は、その工事が終了したときに、この確認を行うものとする。また、返却受領書の交付をもって、物件が返却されたものとする。
  3. 乙は、物件に滅失・毀損があった場合、それが引取時に確認されているときは、その返却受領書で、物件返却の後日に毀損が確認されたときは、それを証明する書類をもって、甲に対し損害賠償の請求ができるものとする。
  4. 甲は、物件内に残存する衣類・書籍・文具・その他甲の所有物等は、物件を返却するまでに、甲の責任で完全に撤収するものとし、物件の返却後、残留物がある場合は、これを甲が放棄したものとみなして乙が任意に処分出来るものとし、乙は一切責任を負わない。
    ただし、乙が甲に対し、甲が放棄した残留物の撤去・処分費用及び残留物による物件の使用不能などその他全ての損害について賠償請求することを妨げない。
  5. 甲は、第24条の契約終了又は第29条の延長契約の解約において、乙と協議のうえ決定した物件の返却日に甲の理由により当該物件を乙に返却しなかった場合は、改めて甲乙協議のうえ、返却日時を決定するものとし、これにより当初のレンタル期間を越えて延長期間になった場合は、当該契約の延長契約とみなし所定の延長契約の月額レンタル料を乙に支払うものとする。また乙が所定の日時に物件を引取に行ったにもかかわらず、甲が甲の理由により当該物件を返却しなかったときは、返却が完了するまで引取に要した運賃は甲が負担するものとする。
  6. 前3項の甲の乙に対する債務の支払い方法は、第15条に定める支払い方法とする。

第43条(電力等の確保)

物件のうち、家電品等の使用にあたって、その物件が機能するのに必要不可欠な電力源等使用に必要な条件は、甲の責任において確保するものとする。搬入・搬出及び施工時に必要な条件が確保されてないことによる損害は全て甲の負担とする。

第44条(損害賠償額の算定)

本サービスに起因して生じる損害賠償のうち、物件の滅失・毀損に伴う当該物件の損害賠償額の算定は、これと同等品を市場から再調達する費用を基準として、甲乙協議して定めるものとする。

第45条(請求)

本契約において、甲が乙に対して銀行振り込み等直接支払いをする場合を除き、原則として、乙は甲に対して請求書の発行は行わない。

第46条(損害遅延金)

  1. 甲は、本契約における支払債務を遅延したときは、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に対して支払わなければならない。
  2. 甲は,理由の如何を問わず、第47条に定める契約の解除に至った場合は、契約解除の日から2週間以内に 物件を返却しなければ、遅延1日あたり、当該物件の1日あたりの使用料の2倍の金額を、損害賠償として乙に対して支払うものとする。

第47条(契約の解除等)

  1. 乙が本契約の解約を申し出た場合は、解約の時期・条件・解約後の措置等について甲乙双方協議の上、本契約を解約することができるものとする。
  2. 乙は、甲の財産状態が悪化し、乙に対する債務の履行に不安があると乙が認めたときは、本契約を解除することができるものとする。
  3. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何ら通知催告を要することなく本契約を解除することができるものとする。
    (1)本契約に定める事項に違反したとき。
    (2)差押・仮差押・仮処分・強制執行・租税滞納処分・銀行取引停止・競売の申し立てを受けたとき。
    (3)民事再生手続開始、若しくは破産手続きの開始の申立がなされたとき。
    (4)甲が次に示す者と判明したとき。
    1. 公序良俗に反する団体又はその関係先に属している者及び著しく信用に欠けると判断される者。
    2. 常習的に暴力的行為等を行なうことを助長する虞のある団体に属している者。
    3. 「無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体に属している者。
    4. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行っている者。
    5. 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行なっている疑いのある者。
    6. 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第24条第3項に定義される取立て制限者、又はこれらに類する者。
    7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含む。)第2条で定義される暴力団員若しくはこれの関連者。
  4. 甲又は乙は、本条第2項又は第3項により本契約が解除された場合、相手方に対する一切の債務につき、期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとする。
  5. 乙が本条第2項又は第3項により本契約を解除した場合は、甲は,直ちに物件を返却するものとし、甲が物件を返却しない場合には,乙は,任意に物件を撤去収用することができるものとする。

第48条(機密保持)

甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の秘密一切を第三者に公開、漏洩、示唆等して信用を傷つけ、又はその虞のある行為をしてはならない。

第49条(個人情報の取り扱い)

甲及び乙は、個人情報保護法を遵守し、甲は乙が定める個人情報保護方針に従うものとする。

第50条(定めなき事項)

本契約に関し疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項で必要のある場合は、その都度甲乙双方誠意をもって協議し、これを決定するものとする。

第51条(合意管轄)

本契約に関する紛争については、乙の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。

第52条(準拠法)

本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

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